逝去後43年目の祖父からのプレゼント 株式相続
今年の夏休みに、昭和47年に亡くなった祖父の 株式 パナソニック 493株の相続処理をしました。
生前の父に、「株券本体が家のどこにあるのかわからなくて売れない」と聞いていた株式です。
しかし、平成21年1月5日に株の電子化が実施され、紙の株券は廃止されて
信託銀行の特別口座に預かりとなって登録され、書類が整えば相続できるようになりました。
右も左もわかりませんでしたが、いろいろ調べてやってみよう!と私が音頭を取りました。
古い株式相続のやり方の例がないかネット検索で調べましたが、具体的に個人の視点からの
情報はありませんでした。 私の例が参考になればと記事に残したいと思います。
長年実家に、祖父の名前で配当金通知書や議決行使権のお知らせが届いていました。
パナソニック 493株 相続処理やってみようと思い立った夏の時点で
ひと株1536円 75.7万円ほどの評価額でした。(今はまた下がっているみたいです)
証券代行部に電話して、名義人の確認をして相続処理を始めます。
父と叔父(父の弟)がすでに亡くなっており、相続人は孫四人で分けるのかな?
と思っていましたら、血がつながっていなくても、ラベンダーの母と叔父の妻も
入れて、法定相続人は6人と分かりました。 75.7万円を6人で平等に分けるとひとり10万円ちょっとに
なります。 思いがけず祖父からもらうお小遣い、相続してみようと元気が出ました。
父の葬儀を最期に話していない従兄弟に書中見舞いを出して、話を持ちかけたところ
乗ってもらえました。
祖父は株の電子化(平成21年1月4日)以前に亡くなっています
1)一般承継(相続)による特別口座開設および振替請求書
株式をもらいたい人ひとりにつき一枚必要です。 印鑑票もつけます。
三井住友信託銀行が必要枚数を送ってくれます。
2)共同相続人同意書
一枚の紙にどのように株式を分割して相続するか記載して
もらわない人も含めて全員の署名と実印を押印します。
三井住友信託銀行の制定用紙に書きます。
3)相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
株式をもらわない人の印鑑登録証明書も必要です。
それぞれの区市役所で発行してもらいます。
4)亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または戸籍全部事項証明
(1)祖父・・・生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
(2)父・・・結婚してから死亡するまでのすべての戸籍謄本
(3)父の弟・・・結婚してから死亡するまでのすべての戸籍謄本
祖母は実家の跡取り娘で、祖父は婿養子なので、龍ヶ崎市役所で
生まれてから結婚するまでの戸籍謄本を2通
結婚してから死亡するまでの戸籍謄本を取手市役所で3通
合計5通発行してもらいました。 祖父の分だけでも1通750円で3750円かかりました。
昔は、家長制度で家長がいて子どもが生まれるとどんどんその家長の戸籍に
追加していく方式で、最も古い戸籍謄本には文政九年とか天保八年に生まれた先祖が
祖父と同じ戸籍に載っています。
<戸籍謄本の取り方>
戸籍謄本は、自分に近い人から、年代の新しい順に取ります。
戸籍謄本を取るにも本人確認と、直系の家族であるかどうかの確認をされます。
①まずラベンダーの運転免許証を見せて本人確認してもらいます。
②父の戸籍謄本を取ると、ラベンダーは長女として父の戸籍に載っているので
親子関係が示されました。
③次に、祖父の結婚から死亡までの戸籍謄本を取ります。 そのときには
父の戸籍謄本を見せます。 父の父として祖父の氏名が載っており
父の長女としてラベンダーの名前が載っているので、祖父の孫であると示されました。
④次に、婿養子だった祖父が生まれ育った龍ヶ崎市の市役所に行き
祖父の出生から結婚までの戸籍謄本を取ります。
運転免許証、すでに取った戸籍謄本(父の戸籍謄本、祖父の結婚後から死亡までの
戸籍謄本)を見せて、私は正当な孫ですと示す必要があります。
<戸籍謄本は信託銀行から返却してもらえる>
戸籍謄本の収集にはお金も手間もかかります。 信託銀行に送るときには
「返却お願いします」とメモをつけて送ると、コピーを取って、原本は返してもらえます。
戸籍謄本は亡くなってから発行された原本であれば有効期限は問われないので
取っておいて、別の信託銀行で株式相続処理が必要になった場合に使いまわせます。
叔父の戸籍謄本は直系でない私には取る資格がないので、従兄弟が用意してくれました。
これは、お祭りのはっぴを着た1歳ぐらいのラベンダーと祖父です。
写真にも写っていますが祖父はよくアリナミンを飲んでいたなーと思い出しました。
祖父母 新婚のころの写真(昭和2年ごろ)
祖母は、父が高校生のときに若くして亡くなったので
私は会ったことがありません。 記憶にある祖父は
おじいちゃんからスタートするので、このお写真の祖父は若くてびっくりです。
一ヶ月ほどして送られてきました。
1968/7/19 松下通信工業500株購入
1972/8/7 売却
1969/5/21の無償増資端株50株が売却されずに
その後11回の無償増資
2002/10/1 パナソニック株に交換
2009/1/4 株の電子化(紙の株式廃止)
最初は50株の端株が46年経過するうちに
増えたという異動だったということがわかります。
今は、あまり無償増資はお目にかかりませんが
日本の高度経済成長時代には何度も無償増資が
行われたのですね。 良い時代でしたね。
<補足> 証券会社に預けてあるような単元株はきちんと相続が行われますが、
信託銀行預かりの無償増資の端株はそのまま放置になっていることが多いのではないでしょうか。
印鑑証明書の有効期限が切れないうちに父の名義の端株も探し出して相続処理をしました。
トレーダーだった父の端株は何種類かありました。 名義書換代理人を調べると
のいずれかでした。
この三行の中で手続き面でみずほ信託銀行は他の二行と違っていたので特記します。
(このブログを書いている2015年9月時点の情報です。その後変わるかもしれないのでご注意ください)
相続人の希望は、「単元未満株を買取してもらって現金で欲しい」 「株式で欲しい」のいずれかになります。
個別に対応してくれますが、
みずほ信託銀行は、
・単元未満株の買取の場合は相続人の中で代表者をひとり決めてその人に全額を支払う
・相続人の中でひとりでも株式で欲しい人がいる場合は、すべての相続人に株式を割り当てる。
証券会社に口座がない相続人は口座を開設してもらいそこに入庫してから売却する
という方式になっていました。
<補足2> ラベンダー名義の旧姓のままになっている無償増資の端株も信託銀行にありましたので
結婚後の姓に変更する手続きを行いました。 ここでも、みずほ信託銀行の事務処理は他行と違っていました。
名義の改姓をする場合、みずほ信託銀行は「発行後6ヶ月以内の戸籍謄本」を必要とします。
印鑑証明書は発行後6ヶ月以内のものということでした。
さくさくと事務処理が終わり証券会社に入庫となりましたが、みずほ信託銀行の扱い銘柄は、戸籍謄本を
取ってくるまで保留となりました。 夏休みが終わってフルタイム勤務復活となり、わずかな端株のために
戸籍謄本を取りに行く元気がないです。
信託銀行の事務処理は横並びで同じと思っていましたが、みずほ信託銀行だけは違う処理でした。